
自分が残した財産は、残された相続人が話し合って勝手に決めればいいとお考えになる方も少なくないと思います。しかしながら、残念なことに、残された相続人同士の話し合いがもつれてしまい、争いに発展してしまう「争続」となるケースが多いのが現状です。
残された相続人に迷惑をかけないための有効な手段の一つが、遺言を残すことなのです。
亡くなった方が自分の残した財産の分け方の考えを示しておくことで、相続人のみなさまが納得しやすくなることが考えられますし、亡くなった後の手続きをスムーズに行うことができるからです。
しかしながら、一部の相続人だけが有利となるような内容であったり、亡くなった方の想いが汲み取れない内容であったりする場合、かえってトラブルを招いてしまうことがあります。
遺言は、残された相続人に対して、自分の思いをつづった「お手紙」です。
自分がなくなった後、どのようにしてほしいか。残された相続人が笑顔になるような「お手紙」を一緒に考えてみませんか。
具体的な遺言の作成方法ですが、大きくわけて2つあります。
①自分で作成する「自筆証書遺言」
②公証人に作成してもらう「公正証書遺言」
それぞれ、メリット・デメリットがありますので、みなさまの事情に応じて適切な方法をご提案させて頂きます。