相続手続

 
   

相続の手続きに関するご相談


相続って実際何をすればいいの?

 この質問に対する明確な答えは、ありません。
相続の登記をする必要のある方、相続税の申告をしなければならない方、金融機関の手続きをする必要のある方、相続放棄の手続きをする必要のある方など、亡くなられた方の状況によって結論が変わることも少なくないからです。
 人生の中で大切な方を亡くしてしまうという機会はそう多くはないことですので、
いろいろと不安に思われることも多いと思います。私たちは、あなたの心のつかえが
少しでも取れるよう、時には他の士業の先生方(弁護士、税理士など)と連携して、
あなたにとって最良の方法をご提案します。
 おそらく、何をどこに相談したらいいのかもわからないことも多いと思います。
そんな時、ちょっとした確認ごとでも構いませんし、司法書士の専門外かもしれ
ない相談でも結構です。
 あなたのお役に立てることはありませんか?まずはお気軽にご相談ください。

 ここからは、相続に関する手続きについていくつか解説いたします。



【相続登記】

 亡くなられた方が、不動産の名義をお持ちでいらっしゃった場合、相続によって、所有者に変更が生じるため、登記名義の変更手続きが必要になります。
 相続登記には、申請期限がなく、また役所から通知が来ることもありませんので、中には、知らないうちに手続きが先送りにされてしまっているケースが見受けられます。しかしながら、先送りにしてしまうことで、かえって手続きが煩雑になってしまうことが多いのも現状です。
 何が最適な方法なのかは、やはり状況によりますので、まずはお話をお聞かせください。



【遺産分割協議】

 相続人同士で、亡くなられた方の残した財産を誰がどのように引き継ぐのかを話し合うことを、「遺産分割協議」と呼びます。
 そして、その協議の内容を「遺産分割協議書」という書面にすることで、相続登記の手続きや銀行預金の払戻しの手続きなどをスムーズに進めることができ、また相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。

 遺産分割協議にあたっては、相続人には、法定相続分(たとえば、妻と子ども2人が相続人の場合、妻が2分の1、子どもは各4分の1と定められています。)という権利が認められていますが、相続人のみなさまが納得される方法であれば、どのように分けていただいても法律上問題ありません。まずは、相続人のみなさまで話し合う機会を設けてみてください。
 しかしながら、ご親族の話となるので、話し合いがまとまらないこともあると思います。そんなときは、話し合いに第三者に関与してもらう調停手続きを利用することもひとつの方法です。
 亡くなられた方が残された大切な財産です。遺産分割ができないまま長期間放置されてしまうと、みなさんにとって損ですし、亡くなられた方も浮かばれません。
 みなさまが笑顔になれるよう最良な方法を一緒に考えてみましょう。



【相続放棄】

 亡くなられた方が残した財産は、原則として相続人がすべて引き継ぐことになりますが、それはプラスの財産だけでなくマイナスの財産についても同様です。つまり、亡くなられた方が、多額の借金をしていた場合、相続人は借金返済の義務をも引き継がなくてはならなくなります。
 このような場合、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをすることで、法律上相続人ではないとみなされるので、預貯金や不動産などの財産を引き継ぐことはできなくなりますが、多額の借金を返済する義務を免れることができます。
 この手続きは、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にすることが必要になるので、早めに手続きすることが必要です。もし、3ヶ月を経過していたとしても認められるケースもありますので、まずはご相談ください。



相続手続きに必要となる書類は何を集めればいいの?

 一般的に相続手続きを行なう場合、亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本を集めてくださいと案内されると思います。しかしながら、戸籍に記載されている情報は難解で、場合によってはたくさんの書類を遠方の役所に請求しなければならないケースも多く見受けられます。
 当事務所では、戸籍の取得代行サービスを行っておりますし、お客様で取得した
戸籍で揃っているのかといった簡単な相談もお受けしておりますので、
お気軽にご活用ください。