法人登記業務

 
   

会社・法人登記に関するご相談


・新しく会社を立ち上げたいのだけどどうしたらいいの?

 平成18年に会社法が施行されたことにより、資本金が1円からでも株式会社が設立できるようになったり、取締役を1名とする株式会社もできるようになりました。このように要件が緩和されたことにより、年々関心が高くなっていると感じます。
 極端な話、会社を立ち上げるためには、必要な書類を作成して整えて、登記申請すれば設立することができます。しかしながら、その過程を丁寧に行なわないと、設立した後に、すぐに別の手続きをしなければならなくなったり、使いにくい制度設計になってしまっていたりということになりかねません。
 また、一口に会社を設立したいといっても、先ほど触れた「株式会社」だけでなく、
「合同会社」や「一般社団法人」など、他の種類の会社・法人で手続きするほうが
お客様にとってたくさんメリットがあるケースも考えられます。
 当事務所では、お客様からのヒアリングを丁寧に行い、
お客様にとって最適な方法をご提案して、設立後、運営しやすく
使いやすい会社作りをサポートいたします。
 そして、めでたく会社を設立された後も、法的なサポートを
行なうことで、事業運営の手助けをさせて頂いております。



・役員や事業目的などを変更したいのですが、何をすればいいの?


【役員の変更】

 事業が軌道に乗ってきたときや事業を拡大していきたいときなど、取締役や監査役を増員したい場合や、取締役が交代したときや亡くなったときなど役員の構成に変更が生じた場合、その変更した内容を登記簿に反映させなければなりません。具体的には、株主総会を開催して役員を選任し、議事録を作成して登記申請をすることになります。この登記申請は、変更が生じたときから2週間以内にする義務がありますので、事前にスケジュールを十分に確認した上で、お手続きを進めていく必要があります。
 当事務所では、登記申請はもちろんのこと、スケジュール管理も含めて適切なアドバイスをさせていただきます。また、「このような役員構成にしたいのだけど?」といった機関構成に関するご相談に対しても、具体的なご提案をさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。


【事業目的】

 会社を立ち上げた後、当初考えていたものとは異なる事業を新規で始めたいとお考えになることもあると思います。
 原則として、会社は登記簿に事業目的として記載のある事業しか行うことはできませんので、新しく始める事業をあらかじめ登記簿に反映させる必要があります。
 また、国や地方公共団体が関与する事業や補助金を受けようとするときなどにも、事業目的が審査されることがあります。特に、書類の締め切りの直前に事業目的が要件を満たしていないことがわかったとき、最悪の場合、事業の申し込みができなかったり、補助金を受けることができなくなったりしてしまいます。
 したがって、新規事業を始めようと考えたときには、前もって自分の会社の事業目的を確認することが大切です。
 当事務所では、あとになって問題が起きないように、事業目的として適切な内容や文言をご提案させて頂きます。


【その他の変更】

 上記以外にも、会社の名前を変えたい(商号の変更)や会社の本店を移転したい(本店移転)、会社のルールを見直したい(定款の変更)など、なにか会社に関する変更をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。