成年後見業務

 
   

成年後見に関するご相談


1.法定後見手続き

親が認知症を患っており、いろんな手続きができないのですが?

 近年、認知症を患う患者数は増加の一途をたどり、日本全国で400万人を超えるといわれています。そのような中、認知症を患い、判断能力が低下して自分の意思を表示することが困難になってしまったとき、社会生活を行なうにあたって様々な手続きが滞ってしまうということが増えています。
 たとえば、
  「父が亡くなったけれど、母が認知症で相続の手続きができない。」
  「父の入所費用を父の口座から支払いたいが、振込みの手続きができない。」
  「母が認知症で所有する不動産の売却ができない。」などのケース。
 また、手続きが滞ること以外にも、
  「介護施設にいる母の預金を家族が勝手に使っているかもしれない。」
  「独り身の父が悪質な消費者被害にあっているようで心配だ。」
 など、本人の財産や権利をおびやかすトラブルが起こる可能性も否定できません。
 このような時に、法定後見制度を利用し後見人等の代理人を立てることで、
 解決できることが多くあります。

 当事務所では、家庭裁判所に対する、後見人等の選任申立ての手続きを行なっております。
 ご本人の手続きをどのように進めていくべきなのか、ご本人の財産や権利をどのように保護していくべきなのか、一緒に考えていきしょう。まずは、お気軽にご相談ください。




2.任意後見手続き

 自分の老後の財産管理の方法を予め決めておきたいのだけど?

 自分が元気なうちに、あらかじめ財産の管理や身近な契約等の法律行為を引き受けてもらう「任意後見人」を選んでおき、将来、判断能力が衰えて不十分になってしまったときに、その「任意後見人」に自分の財産や権利を守ってもらうという任意後見制度を使うことができます。
 法定後見制度とは違い、自分が信頼できる人にお願いできる点や、委任する範囲を設定できる点など、自分の意思を最大限に反映することができます。

 当事務所では、公証役場での任意後見契約の作成手続きを行なっております。
 あなたの大切な財産や権利を今後どのように守っていくのか、考えてみませんか?さまざまな観点からアドバイスさせて頂きます。