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業務内容
相続手続
相続登記
亡くなられた方が不動産を所有していらっしゃった場合、相続によって所有者に変更が生じるため、いわゆる名義変更の登記手続きをする必要があります。これまでは相続登記には申請期限は特段設けられていなかったのですが、令和6年の4月より、相続登記が義務化されました。過去に発生した相続も適用されるルールとなりますので、お身内にご相続が発生した場合だけでなく、すでに亡くなった親族の名義になっている不動産がある場合にはお早めにご相談ください。 必要な書類集めからサポートします! 一般的に相続手続きを行う場合、亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本をそろえてくださいと案内されると思います。しかしながら、戸籍に記載されている情報は難解で、場合によってはたくさんの資料を集めなくてはならないケースも見受けられます。 当事務所では、戸籍の資料集めにお困りの方向けの戸籍取得代行サービスや法定相続情報一覧図の手続き代行も取り扱っております。お手元の戸籍で足りるのか確認したいなどの相談も受け付けておりますので、お気軽にご活用ください。
遺産分割協議
相続人同士で、亡くなられた方の財産を誰がどのように引き継ぐのかを話し合うことを、「遺産分割協議」と呼びます。そして、その協議の内容を「遺産分割協議書」という書面にすることで、相続登記の手続きや銀行預金の払戻しの手続きなどをスムーズに進めることができ、また相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺産分割協議にあたっては、相続人には、法定相続分(たとえば、妻と子ども2人が相続人の場合、妻が2分の1、子どもは各4分の1と定められています。)という権利が認められていますが、相続人のみなさまが納得される方法であれば、どのように分けていただいても法律上問題ありません。まずは、相続人のみなさまで話し合う機会を設けてみてください。しかしながら、ご親族との話し合いとなると、なかなか話がまとまらないこともあると思います。そんなときは、話し合いに第三者に関与してもらう調停手続きを利用することもひとつの方法です。
亡くなられた方が遺された大切な財産です。遺産分割ができないまま長期間放置されてしまうと、みなさんにとって大きな損失ですし、亡くなられた方も浮かばれません。
みなさまが笑顔になれるよう最良な方法を一緒に考えてみましょう。
相続放棄
亡くなられた方が遺した財産は、原則として相続人がそのすべてを引き継ぐことになりますが、それはプラスの財産だけでなくマイナスの財産についても同様となります。つまり、亡くなられた方が、多額の借金をしていた場合、相続人は借金返済の義務をも引き継がなくてはならなくなります。このような場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続きをすることで、預貯金や不動産などの財産を引き継ぐことはできなくなりますが、多額の借金を返済する義務を免れることができます。また近年、被相続人の財産の有無に関わらず、関係が疎遠であることを理由にした相続放棄を希望される方からのご相談も増えております。
相続放棄の手続きは、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にすることが必要になるので、早めに手続きを検討することが重要です。もし、3ヶ月を経過していたとしても相続放棄が認められるケースもありますので、まずはご相談ください。
手続き費用の目安
手続内容 | 報酬(税別) | 実費(登録免許税など) |
---|---|---|
相続による不動産の 名義変更 |
60,000円〜 | 不動産の固定資産税 評価額の0.4% |
遺産分割協議書作成 | 10,000円〜 | ー |
戸籍・住民票等の 代行取得 |
1,000円(1通) | 戸籍謄本450円・住民票300円 ※名古屋市の場合 |
金融機関の預貯金 払戻し手続き |
30,000円〜(1行につき) | ー |
相続放棄の申述 | 40,000円〜 | 収入印紙等1,000円程度 |