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service

業務内容

相続手続

相続登記

亡くなられた方が不動産を所有していらっしゃった場合、相続によって所有者に変更が生じるため、いわゆる名義変更の登記手続きをする必要があります。これまでは相続登記には申請期限は特段設けられていなかったのですが、令和6年の4月より、相続登記が義務化されました。過去に発生した相続も適用されるルールとなりますので、お身内にご相続が発生した場合だけでなく、すでに亡くなった親族の名義になっている不動産がある場合にはお早めにご相談ください。 必要な書類集めからサポートします! 一般的に相続手続きを行う場合、亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本をそろえてくださいと案内されると思います。しかしながら、戸籍に記載されている情報は難解で、場合によってはたくさんの資料を集めなくてはならないケースも見受けられます。 当事務所では、戸籍の資料集めにお困りの方向けの戸籍取得代行サービスや法定相続情報一覧図の手続き代行も取り扱っております。お手元の戸籍で足りるのか確認したいなどの相談も受け付けておりますので、お気軽にご活用ください。

遺産分割協議

相続人同士で、亡くなられた方の財産を誰がどのように引き継ぐのかを話し合うことを、「遺産分割協議」と呼びます。そして、その協議の内容を「遺産分割協議書」という書面にすることで、相続登記の手続きや銀行預金の払戻しの手続きなどをスムーズに進めることができ、また相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺産分割協議にあたっては、相続人には、法定相続分(たとえば、妻と子ども2人が相続人の場合、妻が2分の1、子どもは各4分の1と定められています。)という権利が認められていますが、相続人のみなさまが納得される方法であれば、どのように分けていただいても法律上問題ありません。まずは、相続人のみなさまで話し合う機会を設けてみてください。しかしながら、ご親族との話し合いとなると、なかなか話がまとまらないこともあると思います。そんなときは、話し合いに第三者に関与してもらう調停手続きを利用することもひとつの方法です。
亡くなられた方が遺された大切な財産です。遺産分割ができないまま長期間放置されてしまうと、みなさんにとって大きな損失ですし、亡くなられた方も浮かばれません。
みなさまが笑顔になれるよう最良な方法を一緒に考えてみましょう。

相続放棄

亡くなられた方が遺した財産は、原則として相続人がそのすべてを引き継ぐことになりますが、それはプラスの財産だけでなくマイナスの財産についても同様となります。つまり、亡くなられた方が、多額の借金をしていた場合、相続人は借金返済の義務をも引き継がなくてはならなくなります。このような場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続きをすることで、預貯金や不動産などの財産を引き継ぐことはできなくなりますが、多額の借金を返済する義務を免れることができます。また近年、被相続人の財産の有無に関わらず、関係が疎遠であることを理由にした相続放棄を希望される方からのご相談も増えております。
相続放棄の手続きは、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にすることが必要になるので、早めに手続きを検討することが重要です。もし、3ヶ月を経過していたとしても相続放棄が認められるケースもありますので、まずはご相談ください。

手続き費用の目安

手続内容 報酬(税別) 実費(登録免許税など)
相続による不動産の
名義変更
60,000円〜 不動産の固定資産税
評価額の0.4%
遺産分割協議書作成 10,000円〜
戸籍・住民票等の
代行取得
1,000(1通) 戸籍謄本450円・住民票300円
※名古屋市の場合
金融機関の預貯金
払戻し手続き
30,000円〜(1行につき)
相続放棄の申述 40,000円〜 収入印紙等1,000円程度

相続・遺言は
お気軽にご相談ください!

  • 「相続や遺言の手続きは分からない。」
  • 「出来るならこういう遺し方がしたい。」

最適な手続きプランをご用意いたします。

財産を上手に遺したい方へ

生前対策サポート

詳しく見る

遺言作成

相続開始の際のトラブル防止に遺言は有用です。

ただし、
落とし穴にはご注意を!

自分の遺した財産は、遺された相続人たちで話し合って決めてくれたらいいとお考えになる方も少なくないと思います。しかしながら、相続人同士の考えがまとまらず争いに発展してしまういわゆる「争続」となるケースが多いのが現状です。 「争続」にならないための有効な手段の一つが遺言を残しておくことであることは間違いありません。
ただし、遺言さえ残しておけば安心というわけではないのが難しいところです。争いに発展するケースの多くが、遺す側、遺される側のコミュニケーション不足が原因です。

亡くなられた方の想いが汲み取れない内容の遺言を残したがためにかえってトラブルを招いてしまうなんてことが少なくありません。遺言は遺された相続人に対して、自分の想いをつづった「お手紙」です。自分が亡くなったあと、どのようにしてほしいか、遺された相続人が笑顔になるような「お手紙」を一緒に考えてみませんか。

当事務所では、基本的には公証役場で公証人の先生に作成してもらう公正証書遺言をおすすめしておりますが、法務局での遺言書保管制度の利用を前提とした自筆証書遺言の作成サポートも行っております。
みなさまのご事情に応じて、納得いただける内容をご提案させていただきます。

手続き費用の目安

手続内容 報酬(税別) 実費(登録免許税など)
自筆証書遺言作成
支援
30,000円〜 不動産登記簿謄本取得費用が
必要となります。
公正証書遺言作成
支援
50,000円〜 上記の登記簿謄本費用に加え
公証人の手数料
約50,000〜100,000円程度
証人 10,000円〜(1名)

相続・遺言は
お気軽にご相談ください!

  • 「相続や遺言の手続きは分からない。」
  • 「出来るならこういう遺し方がしたい。」

最適な手続きプランをご用意いたします。

財産を上手に遺したい方へ

生前対策サポート

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成年後見業務

法定後見手続き

近年、認知症を患う患者数は増加の一途をたどり、日本全国で900万人を超えるといわれています。そのような中、認知症を患い、判断能力が低下して自分の意思を表示することが困難になってしまったとき、社会生活を行なうにあたって様々な手続きが滞ってしまうということが増えています。
たとえば、
「父が亡くなったけれど、母が認知症で相続の手続きができない。」
「父の入所費用を父の口座から支払いたいが、振込みの手続きができない。」
「母が認知症で所有する不動産の売却ができない。」などのケース。
また、手続きが滞ること以外にも、
「介護施設にいる母の預金を家族が勝手に使っているかもしれない。」
「独り身の父が悪質な消費者被害にあっているようで心配だ。」
など、本人の財産や権利をおびやかすトラブルが起こる可能性も否定できません。このような時に、法定後見制度を利用し成年後見人等の代理人を立てることで、解決できることが多くあります。
当事務所では、ご高齢な方のご家族や障がいを抱える方のご家族から成年後見人等の選任申立て手続きに関する相談実績が多数ございます。ご本人を取り巻く状況や現在困っていること、成年後見人等を選任する目的など様々な観点から、問題解決に向けたご提案をさせていただきます。

任意後見手続き

自分の判断能力が低下してしまったあとに親族等が申し立てて成年後見人等が選任されるのが「法定後見制度」であるのに対し、自分が元気なうちに、将来、判断能力が衰えてしまったときに備えて財産の管理や身近な契約等の法律行為を引き受けてもらう人をあらかじめ選んでおくのが「任意後見制度」です。
法定後見制度とは違い、自分が信頼できる人にお願いできる点や、委任する範囲を設計できる点など、自分の意思を最大限に反映することができます。当事務所では、公正証書による任意後見契約の作成手続きに関するご相談を承っております。あなたの大切な財産や権利を今後どのように守っていくのか、将来の不安を解決できる手段を一緒に考えてみませんか?みなさまの不安に寄り添って、アドバイスさせていただきます。

手続き費用の目安

手続内容 報酬(税別) 実費(登録免許税など)
後見開始審判の申立て 80,000円〜 収入印紙・郵便切手等
7,000円程度
任意後見契約の締結 150,000円〜 収入印紙・郵便切手等
20,000円程度
特別代理人の
選任申立て
30,000円〜 収入印紙・郵便切手等
1,000円〜5,000円程度
居住用不動産処分の
許可申立て
50,000円〜 収入印紙・郵便切手等
1,000円〜5,000円程度

不動産登記
業務

不動産を親族に贈与したい!

生前に不動産を配偶者や子どもたちに贈与したいというご相談をよく承ります。
なるべく税金がかからないようにしたいとお考えになると思いますが、みなさん一人ひとり、家族構成や財産状況が異なりますので、ご自分の状況をきちんと整理してから検討しないと、かえって大きな損をしてしまいかねません。当事務所では、税理士の先生と連携して、税金の額などシミュレーションをさせていただきながら、みなさまの想いに寄り添った方法をご提案してまいります。

住宅ローンの完済後は抵当権の抹消手続きを!

住宅ローンを完済すると、金融機関から、担保を外すための手続きに関する案内があったり、書類が送られてきたりすることと思います。住宅ローンを完済したからといって、勝手に所有不動産の担保(=抵当権)が消されるわけではなく、金融機関から発行される書類を用いて、管轄の法務局へ申請することで担保を消すことができます。もちろん、ローンを完済されたことには間違いないので、この手続きをしなかったからといってすぐに何か不利益なことが起こるわけではありませんが、手続きをしないままでいると登記簿上はローンが完済されたことがわかりませんので、他人に売却したり、新たに担保に入れたりすることはできません。住宅ローンを完済されましたら、速やかに抵当権抹消のお手続きをされることをおすすめいたします。お電話でのご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

その他不動産にまつわる
ご相談もおまかせください!

当事務所の代表司法書士は、宅地建物取引士の資格も有しており、不動産に関する実務に精通しております。宅建業者や測量士、土地家屋調査士とも連携しておりますので、土地や建物に関するご相談は当事務所にお任せください。

手続き費用の目安

手続内容 報酬(税別) 実費(登録免許税など)
不動産の売買・贈与 50,000円〜 不動産の固定資産税
評価額の2.0%
※各種軽減措置あり
(根)抵当権の設定 30,000円〜 不動産の固定資産税
評価額の0.4%
※各種軽減措置あり
住宅ローン完済に伴う
抵当権の抹消
12,000円〜 不動産の個数1つにつき
1,000円
住所変更・
氏名変更登記
12,000円〜 上記に同じ

法人登記業務

法人の設立

会社を立ち上げるためには、ご自身でお調べになって必要な書類を作成したり、取り寄せたりして、法務局に登記申請すれば設立することができます。しかしながら、その過程を丁寧に行なわないと、設立した後に、すぐに別の手続きをしなければならなくなったり、使いにくい制度設計になってしまっていたりということになりかねません。また、会社を設立したいといっても、一般的な「株式会社」だけでなく、「合同会社」や「一般社団法人」など、他の種類の会社・法人で手続きするほうがお客様にとってメリットがあるケースも考えられます。
当事務所では、お客様からのヒアリングを丁寧に行い、お客様にとって最適な方法をご提案して、設立後、運営しやすく使いやすい会社作りをサポートいたします。そして、めでたく会社を設立された後も、法的なサポートを行なうことで、事業運営の手助けをさせていただいております。

役員の変更

役員を増員したいときや役員が亡くなったとき、代表者を交代したときなど役員の構成に変更が生じた場合、その変更した内容を登記簿に反映させなければなりません。具体的には、株主総会を開催して役員を選任したり、議事録を作成したりなどして登記申請をすることになります。この登記申請は、変更が生じたときから2週間以内にする義務がありますので、事前にスケジュールを十分に確認した上で、お手続きを進めていく必要があります。
当事務所では、登記申請はもちろんのこと、スケジュール管理も含めて適切なアドバイスをさせていただきます。
また、「このような役員構成にしたいのだけど?」といった機関構成に関するご相談に対しても、具体的なご提案をさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

事業目的の追加・変更

会社を立ち上げた後、新規事業を始めたいとお考えになることもあると思います。原則として、会社は登記簿に事業目的として記載のある事業しか行うことはできませんので、新しく始める事業をあらかじめ登記簿に反映させる必要があります。また、国や地方公共団体が関与する事業や補助金を受けようとするときなどにも、事業目的が審査されることがあります。特に、書類の締め切りの直前に事業目的が要件を満たしていないことがわかったとき、最悪の場合、事業の申し込みができなかったり、補助金を受けることができなくなったりしてしまいます。したがって、新規事業を始めようと考えたときには、前もって自分の会社の事業目的を確認することが大切です。
当事務所では、あとになって問題が起きないように、事業目的として適切な内容や文言をご提案させていただきます。

その他の変更

上記以外にも、会社の名前を変えたい(商号の変更)や会社の本店を移転したい(本店移転)、会社のルールを見直したい(定款の変更)など、会社に関する内容の変更をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

手続き費用の目安

手続内容 報酬(税別) 実費(登録免許税など)
株式会社の設立 100,000円〜 200,000円程度
役員の変更登記 20,000円〜 資本金1億円以下の会社
10,000円程度
各種変更登記
(商号・事業目的など)
20,000円〜 30,000円程度

裁判事務・
その他法律相談

貸金の返還

貸したお金を返してもらうには「裁判」しかないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、一口に「裁判」といっても様々な手続きが用意されていますし、裁判所を利用せずに解決する方法も考えられます。また、相手に資力がなかったり、どこに財産を持っているかがわからない場合、仮に裁判で勝ったとしても、お金を回収することができないということもありますので、前もってきちんと戦略を立てる必要があります。
相手方との今まで、あるいはこれからの関係性や相手方の事情などを十分に考えて、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。

売掛金の回収

事業をしていると取引先からの入金が遅れたり、支払いがされなかったりした経験がある方も少なくないと思います。貸金の返還と同じように、売掛金の回収に関しても前もって戦略を立てることが重要です。また、取引先が倒産することも想定して迅速に対処することも非常に大切です。売掛金の回収のためには、裁判手続きだけでなく、様々な方策が考えられますので、売掛金の回収でお困りの事業者の方は、一度ご相談ください。

悪質商法によるトラブル

訪問販売やキャッチセールス、マルチ商法など世の中には時代の流れにそっていわゆる悪質商法と呼ばれるトラブルがたくさんあります。もちろん、だまされないことが一番大切ですが、相手もある意味プロですので、トラブルに巻き込まれてしまうこともあるかもしれません。しかしながら、何かおかしいと気づいたときにきちんとした対応を行わなかったことで、トラブルがどんどん深刻になってしまうというケースが多く見受けられます。
おかしいなと気づいたら、自分で判断せず、まずは公共の相談機関やお近くの専門家に相談されることをおすすめします。当事務所でも、これらのご相談を随時お受けしております。

債務整理・自己破産

収入の状況が変わってしまって、住宅ローンや消費者金融などの借金の返済が苦しくなってしまったということはありませんか。もちろん、借りたお金ですから、きちんと約束どおりに返済していただく必要はあるのですが、いつまでも放っておくわけにはいきません。このような状況に陥ってしまった場合、問題を先送りにする前に、きちんと借金の整理を行うことをおすすめします。
お客様の状況に応じて、「自己破産」や「個人再生」のお手続きを進めることもありますが、場合によっては、ご自宅を手放さない方法などを取ることもできる場合があります。きちんと収入に見合った再生計画を策定して、その計画に沿って生活していくことにはなりますが、借金から感じる不安から解放されることができます。なかなか勇気のいることだとは思いますが、まずは思い悩まずご相談ください。

その他のご相談

当事務所では、認定司法書士が140万円以下のトラブル(簡易裁判所で取り扱うことのできる事件)について、ご相談を承ります。また、この範囲を超える事件についても、提携する弁護士の先生をご紹介いたしますので、お悩みがあるときは、トラブルが深刻になる前に当事務所にご相談ください。

SUPPORT

生前対策サポート

遺す側が“納得”できて、遺される側が“安心”できる対策を、専門家が全力でお手伝いします。
終活で何から手を付けていいか分からないという方もありのままご相談ください。

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日頃のお困りごと等、何でもご相談お受けしております。
業務内容に含まれないような内容の場合も、
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