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Will Preparation

遺言作成

名古屋で遺言作成ならおしたに事務所

遺言書は、財産の分け方だけでなく、ご家族への想いを伝えるための大切な手段です。
おしたに事務所では、公正証書遺言を中心に、自筆証書遺言の作成についてもサポートしています。
ご家族の状況や財産内容を丁寧に確認し、将来のトラブルを防ぐ遺言書作成をお手伝いします。

「想いが伝わる遺言」を、
専門家とともに。

遺言書は、財産の分け方を記すだけの書類ではありません。ご自身が大切にしてきたことや、ご家族に伝えたい想いを未来へ残すための「お手紙」でもあります。おしたに事務所では、法律上の形式を整えるだけでなく、遺されるご家族の安心まで考えた遺言書作成をサポートします。

おしたに事務所が選ばれる理由

おしたに事務所が遺言書作成のご相談で選ばれる理由をご紹介します。

想いに寄り添ったご提案

財産の内容だけでなく、ご家族との関係や遺言書を作成する目的まで丁寧にお伺いします。ご本人と遺される方の双方が納得できる内容を一緒に考えます。

相続手続きまで見据えた遺言書

遺言書の内容を実現する際に手続きが滞らないよう、将来の相続まで考慮して作成します。不動産登記や相続手続きに携わる司法書士として、実務上の注意点を踏まえてご提案します。

分かりやすく丁寧なサポート

専門用語をできるだけ使わず、遺言書の種類や手続きの違いを分かりやすくご説明します。初めて遺言書を作成する方にも、納得いただきながら進めていただけるよう丁寧に対応します。

サービス内容

ご希望やご家族の状況に合わせて、適切な遺言書の作成方法をご提案します。

公正証書遺言作成支援

公証人が作成し、公証役場で原本が保管される公正証書遺言の作成をサポートします。必要書類の準備や遺言内容の整理、公証役場との打ち合わせなどを支援します。

自筆証書遺言作成支援

ご自身で本文を作成する自筆証書遺言について、法律上の形式や内容を確認します。法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を前提とした作成についてもサポートします。

遺言内容のご相談・見直し

財産やご家族の状況を整理し、誰に何を遺すのかを一緒に検討します。すでに作成している遺言書についても、現在の状況に合っているかを確認し、必要に応じて見直しをご提案します。

実績・事例紹介

遺言書作成に関するご相談事例をご紹介します。

サービス費用

ご希望の内容や財産の状況を確認したうえで、事前にお見積もりをご案内します。

自筆証書遺言作成支援

■サービス名
自筆証書遺言作成支援

■報酬価格
報酬30,000円(税別)〜

■内容
遺言内容の整理や文案の作成、法律上の形式確認などをサポートします。別途、不動産登記簿謄本などの取得費用が必要となる場合があります。

公正証書遺言作成支援

■サービス名
公正証書遺言作成支援

■報酬価格
報酬50,000円(税別)〜

■内容
遺言内容の整理から必要書類の準備、公証役場との調整までサポートします。別途、登記簿謄本等の取得費用および公証人手数料として、50,000円〜100,000円程度が必要となる場合があります。

証人手配

■サービス名
証人手配

■報酬価格
1名10,000円(税別)〜

■内容
公正証書遺言の作成に必要となる証人の手配についてもご相談いただけます。必要な人数や条件について、事前に分かりやすくご案内します。
※上記の価格は目安です。財産の内容や遺言書の複雑さなどにより、費用が変動する場合があります。

ご依頼の流れ

ご相談から遺言書の完成まで、一つひとつ丁寧にサポートします。

お問い合わせ

まずは電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。遺言書を作成するか迷っている段階でも、お気軽にご相談いただけます。

02

面談・ヒアリング

ご家族の状況や財産内容、遺言書に込めたい想いなどを丁寧にお伺いします。遺言書の種類や作成方法、必要となる費用についてご説明します。

03

遺言内容の検討・文案作成

ヒアリング内容をもとに、遺言書へ記載する内容を整理します。将来の相続手続きや遺留分などにも配慮しながら、文案を作成します。

04

遺言書の完成

公正証書遺言の場合は、公証役場との調整を行い、証人立ち会いのもとで作成します。自筆証書遺言の場合は、内容や形式を確認し、必要に応じて法務局の保管制度をご案内します。

よくある質問

遺言書作成について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。

A.不動産を所有している方、子どもがいないご夫婦、相続人以外の方へ財産を遺したい方などは、遺言書を作成するメリットが大きいと考えられます。ご家族の関係が良好な場合でも、相続手続きの負担を軽減するために遺言書が役立つことがあります。

A.財産の内容やご家族の状況、費用などによって適した方法は異なります。おしたに事務所では、安全性や確実性の観点から公正証書遺言を基本的におすすめしていますが、ご希望に応じて自筆証書遺言の作成もサポートします。

A. 自筆証書遺言はご自身で作成できますが、法律で定められた形式を満たしていない場合は、遺言書が無効となる可能性があります。内容によっては、ご家族間のトラブルを招くこともあるため、作成前に専門家へ相談することをおすすめします。

A.遺言書は、ご本人が存命で意思能力を有している間であれば、何度でも変更や撤回ができます。財産や家族構成に変化があった場合は、遺言書の内容が現在の状況に合っているか定期的に見直すことが大切です。

A. 遺言書を作成したことを必ず家族へ伝えなければならないわけではありません。ただし、遺言書の存在や保管場所が分からないと、亡くなった後に内容が実現されない可能性があるため、信頼できる方へ伝えておくと安心です。

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