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相続でかかる税金とは?初心者にもわかりやすく徹底解説

「親が亡くなったら、どんな税金がかかるのだろう」と気になりながらも、相続税のことをきちんと調べたことがないという方は多いのではないでしょうか。相続と税金は、人生において何度も経験するわけではないため、いざ直面したときに「何から調べればよいかわからない」と途方に暮れてしまいがちです。

 

本記事では、相続時に発生する税金の種類や仕組み、計算方法、節税対策について初心者にもわかりやすく解説します。相続税は「すべての人にかかる税金」ではなく、財産額や家族構成によって必要性が変わるため、正しい知識を持つことが大切です。

 

また、相続税以外にも注意すべき税金や手続きが存在します。知らないまま放置してしまうと、申告漏れや余分な税負担につながるリスクがあります。逆に、正しい知識を持っていれば適切な節税対策を講じることも可能です。

 

この記事を通して、相続と税金に関する基本を整理し、将来に備えるための参考にしてください。難しい専門用語はできるだけわかりやすく説明し、具体的な数字や事例も交えながら解説していきます。相続の準備は早ければ早いほど選択肢が広がります。ぜひ最後までお読みいただき、ご家族の将来のために役立ててください。

 

 

相続に関わる税金といえば「相続税」がよく知られていますが、実際にはそれ以外にも複数の税金が関係してくる場合があります。まずは基本的な知識として、相続税の概要や関連する税金の種類、そして近年注目が高まっている背景について整理しておきましょう。

相続税とはどのような税金なのか

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継いだ相続人が納める税金です。遺言によって財産を受け取る「受遺者」も同様に課税対象となります。相続税は財産の金額が一定の基準を超えた場合にのみ発生するため、すべての相続に税金がかかるわけではありません。

相続税が発生するケースと発生しないケース

相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。たとえば法定相続人が3人の場合、基礎控除は4,800万円となり、遺産がこの金額以下であれば相続税は発生しません。

 

財産が基礎控除額以下に収まる場合は、相続税の申告自体が不要です。ただし、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産も課税対象に含まれるため、一見して財産が少なく見えても注意が必要です。預貯金だけでなく保険や退職金なども含めた全体像を把握することが重要です。

誰が相続税を支払うのか

相続税は、財産を受け取った相続人それぞれが自身の取得額に応じて納付します。複数の相続人がいる場合、各自が納税義務を負います。また、相続人以外でも遺言によって財産を受け取った受遺者は相続税の納税義務が生じます。

 

相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。期限を1日でも過ぎると無申告加算税や延滞税が課される場合があるため、早めに準備を進めることが重要です。

相続時に関係する税金の種類

相続に際しては、相続税だけでなく複数の税金が絡み合います。全体像を把握しておくことで、申告漏れや二重課税のリスクを防ぐことができます。それぞれの税金がどのような場面で発生するのか、基本的な仕組みを押さえておきましょう。

相続税と贈与税の違い

相続税は「亡くなった方から財産を受け取ったとき」にかかる税金であるのに対し、贈与税は「生きているうちに財産を譲り渡したとき」にかかる税金です。贈与は生前の財産移転であるため、相続税とは別のルールが適用されます。

 

ただし、相続開始前の一定期間内に行われた贈与は相続財産に加算される制度があります。2024年1月以降の贈与については、相続開始前7年以内の贈与が対象となります(段階的に移行)。贈与を活用した節税を考える際は、この加算ルールを踏まえた計画が必要です。

登録免許税や不動産取得税との関係

不動産を相続する場合には、相続税以外にも登録免許税が発生します。登録免許税は、不動産の名義変更(相続登記)を行う際にかかる税金で、税率は固定資産税評価額の0.4%が一般的です。相続する不動産の評価額が高い場合は、この税額も無視できない金額になります。

 

なお、相続による不動産取得には不動産取得税はかかりません。不動産取得税は売買や贈与による取得の場合に課されるものです。ただし、遺贈(遺言による贈与)で不動産を取得した場合、一定の条件のもとで不動産取得税が発生することがあるため注意が必要です。

相続税が注目されている背景

以前は「相続税は一部の富裕層に関係するもの」というイメージが強くありました。しかし近年は、法改正や不動産価格の上昇により、課税対象となる人が増加しています。相続税に関心を持つ方が増えている背景を理解しておきましょう。

法改正による基礎控除額の変更

2015年1月の税制改正により、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、課税対象者が大幅に増えました。

 

この改正により、都市部に自宅を持つ一般家庭でも相続税がかかるケースが増加しています。以前は無関係と感じていた方も、今一度自身の状況を確認することが大切です。

不動産価格上昇による課税対象者の増加

近年、特に都市部を中心に土地や建物の価格が上昇傾向にあります。路線価(土地の相続税評価の基準となる価格)も上昇を続けているエリアがあり、以前は基礎控除内に収まっていた遺産が課税対象に変わるケースも出てきています。

 

不動産の比率が高い遺産は、評価額の計算方法によって相続税額が大きく変わることがあります。正確な評価をするためにも、専門家への相談が有効です。特に名古屋市内や周辺の地価が上昇しているエリアでは、注意が必要です。

 

相続税がかかる財産とかからない財産

相続税の計算にあたっては、「何が課税対象になるか」を正確に把握することが不可欠です。課税対象となる財産と、非課税となる財産には明確な区分があります。理解を深めておくことで、財産調査の漏れを防ぎ、過不足のない申告につなげることができます。

相続税の対象となる財産

相続税の対象は、金銭的な価値に換算できるすべての財産が原則です。現金や預貯金、不動産、有価証券などが代表例ですが、それ以外のものも含まれる場合があるため注意が必要です。被相続人が所有していた財産を漏れなく把握することから、相続税の計算は始まります。

現金や預貯金

亡くなった方が保有していた現金・預貯金はすべて相続税の課税対象です。銀行口座の残高はもちろん、自宅に保管されていた現金(いわゆる「タンス預金」)も対象に含まれます。税務調査では預金の入出金履歴なども確認されることがあるため、正確に把握しておくことが大切です。

 

また、被相続人の死亡直前に引き出された現金なども調査対象になることがあります。財産の移動状況を記録に残しておくことが、後のトラブル防止に役立ちます。一見してわかりにくい口座や積立なども含めて、全体をしっかり調べることが重要です。

土地や建物などの不動産

不動産は相続税の対象財産の中でも金額的な比重が大きい財産のひとつです。土地は「路線価方式」または「倍率方式」で、建物は「固定資産税評価額」で評価します。時価(実際の取引価格)とは異なる場合があります。

 

土地の評価方法は複雑で、形状や接道状況によって評価額が変動することがあります。特に不整形地や道路に接していない土地は、評価減が適用できるケースもあるため、専門家に確認することをおすすめします。不動産の評価を誤ると相続税の計算に大きな影響が出るため、丁寧な調査が必要です。

相続財産として扱われる意外なもの

相続財産には、亡くなった方が直接所有していたものだけでなく、死亡を契機に発生する「みなし相続財産」も含まれます。みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないものの、税法上は相続財産と同様に扱われるものです。思わぬ課税を防ぐために、代表的なものを把握しておきましょう。

生命保険金や死亡退職金

相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。受取人が指定されているため民法上の相続財産ではありませんが、実質的に被相続人の財産が移転していると考えられるため、税法上は相続財産に含めて計算します。

 

ただし、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられています。たとえば法定相続人が3人の場合、1,500万円までは非課税です。この枠を上手に活用することで、相続税を節税することができます。

株式や投資信託などの金融資産

上場株式や投資信託、公社債などの有価証券も相続税の課税対象です。上場株式は相続開始日の終値や一定期間の平均価格などを参照して評価します。非上場株式の評価は特に複雑で、会社の規模や財産・収益状況をもとに計算する必要があります。

 

また、外国株式や外貨建て資産も課税対象です。評価額は相続開始日のレートで円換算して計算します。海外資産を保有している場合は、漏れなく把握することが大切です。

非課税となる財産について

相続税には、一定の財産について非課税となる規定があります。非課税財産を正しく理解することで、課税価格を適切に計算することができます。主な非課税財産について確認しておきましょう。

墓地や仏壇など祭祀財産

墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚・神具などの祭祀財産(さいしざいさん)は相続税の対象外です。これらは宗教的・慣習的な観点から、課税になじまないとされています。ただし、純金製の仏像など過度に高価な祭祀財産は非課税とならない場合もあるため、注意が必要です。

生命保険金の非課税枠

前述のとおり、相続人が受け取る生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この枠内の金額については、相続税がかかりません。なお、相続人以外の人が受取人となっている場合は、この非課税枠は適用されません。

 

死亡退職金についても同様に、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。生命保険金と死亡退職金はそれぞれ別々に非課税枠を計算するため、両方を受け取る場合は合計で大きな節税効果が得られます。

 

相続税はいくらからかかる?計算方法を解説

「自分には相続税がかかるのかどうか」を確認するためには、計算の基本的な流れを知っておくことが大切です。相続税の計算は複数のステップを踏みますが、一つひとつ順を追って理解することで、おおまかな金額のイメージをつかむことができます。

基礎控除の仕組み

相続税には基礎控除という仕組みがあり、遺産の総額がこの控除額を超えなければ相続税はかかりません。基礎控除は法定相続人の人数に応じて変わるため、まずは法定相続人が何人になるかを確認することが重要です。

基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めます。

 

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。遺産の合計がこの金額以下であれば、相続税は発生しません。

法定相続人の数による違い

基礎控除額は法定相続人の人数が増えるほど大きくなる仕組みです。法定相続人には配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹などが含まれ、民法で定められた優先順位に従って決まります。養子も条件を満たせば法定相続人に算入できますが、一定の制限があります。

 

実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人の数に含めることができます。養子縁組を活用した相続税対策は有効な手段のひとつですが、過度な節税目的の養子縁組は認められないケースもあるため注意が必要です。

相続税額の計算手順

相続税の計算は、「課税価格の算出→基礎控除の差引→税率の適用」という流れで進みます。相続税は個人ごとではなく、まず全体の税額を計算してから按分するという独自のルールがあります。この仕組みを理解することで、計算の流れを正確に把握することができます。

課税価格の合計を算出する流れ

まず、すべての相続財産(みなし相続財産を含む)を合計し、そこから被相続人の借入金・未払金などの債務と葬儀費用を差し引きます。さらに一定期間内の生前贈与を加算して「正味の遺産額」を算出します。

 

正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた金額が「課税遺産総額」です。課税遺産総額がゼロ以下であれば、相続税は発生しません。この段階で課税の有無が確定するため、まずここまでの計算を行うことが最初のステップです。

税率と控除額の確認方法

課税遺産総額が算出されたら、各法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して、それぞれの取得額に税率を掛けます。相続税は超過累進税率を採用しており、取得金額が大きくなるほど税率が高くなる仕組みです。税率は10%から最大55%まで段階的に定められています。

 

各相続人の仮の相続税額を合算したものが「相続税の総額」となります。その後、実際の遺産分割割合に応じて各人が納付する税額を按分します。

相続税シミュレーションの具体例

計算の流れを具体的なイメージで理解するために、代表的なケースを例として見ていきましょう。実際の金額をもとにシミュレーションすることで、準備の必要性が具体的にわかるはずです。

配偶者と子どもが相続するケース

たとえば、遺産総額が8,000万円で、法定相続人が配偶者と子ども2人(計3人)の場合を考えてみましょう。基礎控除額は4,800万円ですので、課税遺産総額は8,000万円-4,800万円=3,200万円です。

 

配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、1億6,000万円もしくは法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がゼロになります。このため、配偶者が法定相続分どおりに相続した場合、配偶者は相続税がかからないことが多く、子ども2人が残りの税額を分担することになります。

不動産が多い場合の注意点

遺産の大部分が不動産である場合、現金が少ないのに相続税の支払いが必要になるという問題が生じることがあります。不動産は換金に時間がかかるため、相続税の納期限に間に合わない可能性もあります。

 

このような場合、延納制度(年払いによる分割納付)や物納制度(不動産などで税金を納める)を活用することもできます。納税資金を確保するための生前準備として、生命保険の活用や一部の不動産の現金化なども検討に値します。不動産中心の遺産をお持ちの方は、早めに専門家と相談しておくことをおすすめします。

 

相続税を軽減するために知っておきたい制度

相続税には、一定の要件を満たすことで税負担を大きく軽減できる制度が設けられています。制度を正しく理解して活用することが、家族への負担を減らすことにつながります。代表的な軽減制度について詳しく見ていきましょう。

配偶者控除の仕組み

配偶者に対しては、相続税を大幅に軽減できる「配偶者の税額軽減」という制度があります。夫婦間の財産は共同で形成したという観点から、配偶者が相続する場合は特別な優遇措置が設けられています。

配偶者が受けられる優遇内容

配偶者の税額軽減では、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下、またはその配偶者の法定相続分以下であれば、相続税はかかりません。この控除額は非常に大きく、多くのケースで配偶者の相続税がゼロになります。

 

この制度のおかげで、一次相続(夫または妻が先に亡くなったときの相続)では相続税が発生しないケースが多くあります。ただし、二次相続(残された配偶者が亡くなったときの相続)では子どもに多額の税金がかかることがあるため、長期的な視点での検討が必要です。

配偶者控除を利用する際の注意点

配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告書を提出することが必須です。相続税がゼロになる場合でも申告は必要なため、注意が必要です。また、婚姻関係にある法律上の配偶者にのみ適用される制度であり、内縁関係には適用されません。

 

二次相続まで含めた場合、一次相続で配偶者が受け取る財産額を調整することで、総合的な相続税を抑えられることがあります。一次・二次相続のシミュレーションを行いながら最適な遺産分割を検討することが重要です。

小規模宅地等の特例とは

「小規模宅地等の特例」は、被相続人の自宅や事業用地の相続税評価額を最大80%削減できる節税効果の高い制度です。不動産が多い遺産においては、節税効果が特に大きい制度といえます。

土地評価額を大きく下げられる制度

この特例が適用されると、居住用の土地330㎡までは評価額が80%減額されます。たとえば、路線価で評価した土地の評価額が5,000万円であれば、特例適用後は1,000万円として相続税を計算できます。これにより、相続税額が大幅に減少します。

 

事業用の土地(400㎡まで)も80%減額の対象となる場合があります。また、貸付事業用の土地は200㎡まで50%減額の対象となります。複数の土地がある場合、適用面積の上限を超えないよう調整が必要です。

適用条件と対象となる土地

小規模宅地等の特例を受けるには、相続後に土地をどのように使用するかという要件を満たすことが必要です。居住用の場合、配偶者はほぼ無条件で適用を受けられます。子どもが適用を受けるには、被相続人と同居していたことや、一定期間マイホームを持っていないこと(家なき子特例)などが条件となります。

 

申告期限までに遺産分割が完了していることも要件のひとつです。遺産分割協議が長引いて申告期限に間に合わないと特例を受けられない可能性があるため、早めに話し合いを進めることが大切です。

生前贈与を活用した節税対策

生前贈与は、存命中に財産を少しずつ移転することで相続財産を減らし、相続税を抑える効果的な方法です。複数の制度があるため、それぞれの特徴を理解した上で自身の状況に合ったものを選択することが大切です。

暦年贈与の基本

暦年贈与とは、1年間に110万円までの贈与であれば贈与税がかからないという基礎控除の仕組みを活用した方法です。たとえば、子ども3人に毎年110万円ずつ贈与すれば、年間330万円を非課税で次の世代に移転できます。

 

ただし、2024年1月以降は相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるルールに改正されています(段階的に移行)。贈与を始めるタイミングや金額を計画的に決めることが、より効果的な節税につながります。

相続時精算課税制度との違い

相続時精算課税制度とは、累計2,500万円まで贈与税がかからず相続時にまとめて精算する制度です。60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択できます。一度選択すると暦年贈与に戻せないため、慎重な判断が必要です。

 

2024年1月以降は、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除内の贈与は相続財産に加算されないため、制度の使い勝手が向上しています。

 

以下に、暦年贈与と相続時精算課税制度の主な違いをまとめます。

項目暦年贈与相続時精算課税制度
非課税枠年間110万円累計2,500万円+年間110万円
相続財産への加算相続開始前7年以内が対象年間110万円超の部分を加算
選択の撤回不要(毎年選択可能)一度選択すると変更不可
向いているケース長期的な節税計画がある場合まとまった財産を早期に移したい場合

 

相続税申告で失敗しないためのポイント

相続税の申告は、10ヵ月という期限内に正確かつ漏れなく手続きを完了させる必要があります。焦って間違えたり、逆に後回しにして期限を過ぎたりすることがないよう、流れとよくあるトラブルを事前に把握しておきましょう。

相続税申告の流れ

相続税の申告は複数のステップから成り立っています。手続きの全体像を早い段階で把握しておくことが、スムーズな申告のための第一歩です。特に財産調査や遺産分割協議には時間がかかるため、早期から段取りを組んでおくことが大切です。

相続開始から申告までのスケジュール

以下に、相続開始から申告・納付までのおおまかなスケジュールを示します。

  

  • 相続開始直後:死亡診断書の取得、葬儀の手配
  • 7日以内:死亡届の提出
  • 3ヵ月以内:相続放棄・限定承認の判断(家庭裁判所への申し立て)
  • 4ヵ月以内:被相続人の所得税の準確定申告(該当する場合)
  • 10ヵ月以内:相続税の申告・納付

 

遺産分割協議と財産の評価を並行して進めることが、期限内完了のカギです。特に不動産の評価や金融機関との手続きには時間がかかるため、早めに着手することが大切です。

必要書類の準備方法

相続税の申告には多くの書類が必要です。戸籍謄本・固定資産税評価証明書・通帳のコピー・保険証書などが主な必要書類として挙げられます。これらは発行に時間がかかるものもあるため、早期から収集を始めることをおすすめします。

 

また、遺産分割協議書(遺産の分け方を記した書類)も申告に必要です。相続人全員が合意し、署名・押印した遺産分割協議書を作成する必要があります。作成には法律的な知識が必要なため、司法書士や行政書士に依頼することで正確かつスムーズに進めることができます。

相続税申告でよくあるトラブル

相続税の申告においては、さまざまなトラブルが発生しがちです。よくあるミスのパターンを知っておくことで、未然に防ぐことができます。ここでは代表的なトラブルと、その対策について解説します。

財産調査漏れによる申告ミス

相続税の申告で最も多いトラブルのひとつが、財産の調査漏れによる申告ミスです。複数の銀行口座・証券口座・保険契約などを網羅的に調査しないと、申告漏れが発生する可能性があります。税務署では過去の申告書や金融機関の情報をもとに調査を行うため、申告漏れは後から発覚することがあります。

 

申告漏れが発覚した場合は、追徴税や延滞税・過少申告加算税などのペナルティが課されます。正確な財産調査のためにも、専門家のサポートを受けることが有効です。特に被相続人が複数の金融機関と取引していた場合は、一覧化して管理することが重要です。

遺産分割協議がまとまらないケース

相続人が複数いる場合、遺産の分け方をめぐって遺産分割協議が長引いてしまうケースがあります。協議がまとまらないまま申告期限を迎えた場合、法定相続分で相続したものとして申告する必要があります。この場合、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例が適用できないことがあります。

 

3年以内に分割が確定した場合は申告のやり直しが可能ですが、手続きが増えて負担が大きくなります。できるだけ早期に話し合いをまとめることが、全員にとってメリットになります。遺言書を事前に作成しておくことも、協議の長期化を防ぐ有効な手段です。

専門家へ相談するメリット

相続税の申告は専門的な知識を必要とする手続きです。専門家に相談することで正確な申告が可能になり、リスクを大幅に軽減できます。費用はかかりますが、申告ミスやペナルティのリスクを考えると、長期的に見て大きなメリットがあります。

税務調査リスクを軽減できる理由

相続税の申告は税務調査の対象となることがあります。専門家が作成した申告書は正確性が高く、税務調査リスクを下げる効果があります。また、税務調査が入った場合でも、専門家が対応窓口となることで冷静に対処できます。

 

申告内容に誤りがあった場合でも、修正申告の手続きを適切に行うことでペナルティを最小限に抑えられる可能性があります。相続税の申告は一度きりの手続きだからこそ、最初から正確に行うことが大切です。

司法書士と行政書士に相談できる内容

相続に関わる手続きは、税務以外にも多岐にわたります。不動産の名義変更(相続登記)や遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士が対応できる業務です。相続登記は2024年4月から義務化されており、期限内に手続きを行わないと過料が発生する可能性があります。

 

また、相続手続き全体をコーディネートし、必要に応じて税理士や弁護士とも連携してくれる事務所もあります。相続に詳しい専門家に早めに相談することで、手続き全体がスムーズになります。

 

相続・税金のご相談なら「司法書士法人・行政書士 おしたに事務所」におまかせください。

相続と税金に関する手続きは、複雑で専門的な知識を必要とします。名古屋市天白区を拠点に活動する司法書士法人・行政書士 おしたに事務所では、相続手続きから生前対策まで幅広いサポートを提供しています。

相続手続きから税金対策まで幅広く対応

おしたに事務所では、相続手続き・遺言作成・生前贈与などの生前対策を中心に、不動産登記や成年後見業務など幅広い法務サービスを提供しています。代表の押谷聡志司法書士は宅地建物取引士の資格も保有しており、不動産にまつわる相続のご相談に自信を持って対応しています。

 

また、必要に応じて信頼できる税理士や弁護士とも連携し、相続に関するあらゆる手続きをトータルでサポートします。相続税の申告が必要な場合も、連携する専門家をご紹介することで、ワンストップに近い対応が可能です。相続手続き全体の窓口として、まずはお気軽にご相談ください。

初めての相続でも安心して相談できる体制

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費用については、ご依頼前に必ず事前提示を行っており、後から高額な費用が発生することはありません。相談のハードルをできるだけ低くし、気軽に問い合わせていただける環境づくりを心がけています。事務所は名古屋市バス「島田」バス停より徒歩1分という好立地にあり、駐車場も完備しています。オンライン面談にも対応しており、遠方の方や外出が難しい方もご相談いただけます。

将来の相続トラブルを防ぐためのサポート

おしたに事務所では、「遺す側が納得でき、遺される側が安心できる対策」として生前対策サポートに力を入れています。遺言書の作成・生前贈与・成年後見など、終活に関する幅広い内容にも対応しています。

 

「終活で何から手をつけてよいかわからない」という方も、ありのままの状態でご相談いただけます。専門家に早めに相談することで選択肢が広がり、ご家族への影響を最小限に抑えられます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

まとめ

この記事では、相続と税金に関する基本的な知識から節税対策、申告の流れまで幅広く解説しました。最後に要点を整理しておきましょう。

相続税は正しい知識を持つことが大切

相続税は財産額や家族構成によって発生するかどうかが変わるため、自分の状況に合わせて判断することが重要です。基礎控除内であれば相続税はかかりませんが、みなし相続財産や生前贈与なども含めた正確な把握が必要です。

 

また、配偶者控除・小規模宅地等の特例・生前贈与など、適切な制度を活用することで節税が可能です。知らないままでいると税負担が増えることもあるため、早めに情報収集を始めましょう。

早めの準備と専門家への相談が安心につながる

相続税の申告期限は10ヵ月と短く、財産調査・遺産分割協議・書類収集などを並行して進める必要があります。時間的な余裕を持つためにも、できるだけ早くから動き出すことが大切です。

 

生前から計画的に準備を進めることで、相続トラブルを未然に防ぎ、家族全員が安心して手続きを進められる環境が整います。節税効果のある制度も、生前から活用するほど効果が高まります。

「司法書士法人・行政書士 おしたに事務所」へお気軽にご相談ください。

相続・税金に関するお悩みは、ひとりで抱え込まずに専門家に相談することが最善の近道です。司法書士法人・行政書士 おしたに事務所では、名古屋市天白区を中心とした愛知県内の皆さまのご相談を承っています。

 

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